外国人技能実習制度とは
国際貢献のために、開発途上国等の外国人を日本企業で一定期間(最長で5年間)に限り受け入れ、働きながら習得した技術を、当該発展途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とした国の制度です。(平成5年に創設)
外国人技能実習生の受入人数枠
受入人数枠は実習実施者(受け入れ企業様)の常勤職員総数により初年度は以下のように規定されています。
移行対象業種・作業
移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能自習において技能実習生が習得等した技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等が有する職種・作業の総称を意味します。
- 農業関係
- 漁業関係
- 建設関係
- 食品製造関係
- 繊維・衣服関係
- 機械・金属関係
- その他
- 社内検定型の職種・作業
外国人技能実習生の受入における例
実習実施者(受け入れ企業様)で、常勤職員総数が30名以下の場合を下図に示します。
5年間の継続受け入れにより15人の受け入れが可能です。
その他 実習実施者(受け入れ企業様)が実施
- 技能実習責任者の配置
- 生活指導員の配置
- 技能実習指導員の配置
(5年以上の職務経験を有する常勤作業員) - 技能実習生用宿舎の提供